就労継続支援B型を利用するには、次の手順に従います。
就労継続支援B型利用資格
就労継続支援B型は、精神障害や知的障害、うつ病、難病などを抱えている、身体障害(身体障碍の場合手帳必要)を持っている18歳以上であれば利用できます。精神障害の場合は、統合失調症や拒食症など、具体的な医師の診断書があれば利用できます。
(令和6年4月より369疾病が対象)。精神障害(精神疾患):うつ病、適応障害、統合失調症、不安障害、 パニック障害、てんかん、高次脳機能障害、発達障害:ADHD(注意欠陥多動性障害)、 自閉スペクトラム症(自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害)、知的障害、身体障害、その他難病。
- 就労継続支援B型事業所を探す
- 住んでいる自治体の障害福祉窓口で手続きを行う
- 障害福祉サービス受給者証が交付されたら、事業所と契約を結ぶ
- 利用を開始する
また、就労継続支援B型を2か所利用することも可能です。障害福祉サービス受給者証に複数の事業所が記され、別日にて併用利用できます。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限額(月額) | 年収の目安 |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 | 0~156万円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 157~200万円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯 | 9,300円 | 670万円以下 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 | 670万円以上 |
たとえば、去年や一昨年の世帯年収が約200万円を下回る場合は、利用料がかからず、無料で利用できます。
就労継続支援B型の利用料は、前年や前々年の住民税の課税状況が重要になる点を把握しておきましょう。
必ずしも障害者手帳は必須ではない
就労継続支援B型は障害者手帳を持っていなくても利用することが可能です。
しかし、福祉サービスを利用するためには、自治体に「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」の申請・発行が必要になります。
その際、障害や病気の証明となる書類を提出する必要がありますが、主治医の診断書や「自立支援医療受給者証」などがあれば利用申請ができます。
そのため、まずは主治医に利用したい旨を相談しましょう。
チームとらねこは現在 群馬県へ指定申請手続き中です、令和7年(2025年)4月オープン予定で手続きを進めております。